緊急事態宣言の対象となっている全国7都府県への移動について -福山市長からのメッセージとともに-
緊急事態宣言の対象となっている全国7都府県への移動について
-福山市長からのメッセージとともに-
4月7日(火)、政府は、特措法に基づく緊急事態宣言を東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の全国7都府県を対象として発出しました。そして、ゴールデンウィークが終わる5月6日(水)までの1か月間に限定して、当該地域での外出自粛を要請しています。
また、4月8日(水)、福山市長も「新型コロナウイルス感染症の爆発的感染拡大防止に向けて」をHP公開し、「当面、緊急事態宣言の対象地域となる7都府県への旅行や出張等の行き来、また、海外渡航はできるだけ控えてください。」「やむを得ず、緊急事態宣言の対象地域となる7都府県や海外へ行かれた方は、帰福後14日間、体温測定を含む毎日の健康状態のチェックと生活の維持に必要な場合を除き、外出しないようお願いします。」と協力要請しています。さらに、「大学の休校等によりやむを得ず帰省される大学生や、授業を受けるために7都府県から戻ってこられた市内の大学生も、同様の行動をお願いします。」と特記されています。
同日、松田学長から、「福山大学の学生・院生の皆さんへ」というメッセージが、HP公開されました。そこでは、「臨時休業期間中も、密閉された空間、人が密集する場所、人と密接に応対する状況を避け、不要不急の外出は控え、とりわけ夜の外出は自粛し、できるだけ自宅等で過ごすようにしましょう。」と書かれています。
以上のように、緊急事態宣言の対象となっている東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の全国7都府県、さらに、今後新たに対象となる道府県への移動は、中止もしくは延期してください。どうしても帰省等で移動しなければならない場合は、学生・院生にあっては担任・指導教員に報告、教職員にあっては部署の長へ報告して許可を得るとともに、毎日の「臨時休業中の健康管理と行動調査票」への記入に加えて、滞在期間中は「自己健康管理票(臨時休業版)」をダウンロードして経過観察を行ってください。さらに帰福後、14日間の経過観察が必要です。
皆様の適切な行動変容が、新型コロナウイルス感染症終息への最大の助けとなります。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
2020年4月9日
危機対策本部