税務会計学科
白木 康晴(しらき やすはる)
職 名 | 教授 |
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学 位 | 商学士 |
専門分野 | 租税法、行政法、税務訴訟 |
担当科目 | 税法概論Ⅰ・Ⅱ、所得税法、法人税法、経済学演習など |
メッセージ | 本学税務会計学科では、税法概論、所得税法、法人税法等の税務関係の科目に関し、課税の側面を中心に学びます。税法は、その名のとおり、法律なのですが、同時に会計学的な側面も有しています。税法を学ぶことは、法律を学ぶことと同時に会計学を学ぶことになります。将来、公務員、税金関係の仕事に従事してみたいと希望している者には、うってつけの学科です。 |
雇用契約と請負契約ー消費税の観点から
消費税率が10%となり、消費税の課税は経済取引の中で、ますます重要な地位を持つようになっています。雇用契約と請負契約は法律的には別の契約なのですが、消費税の観点からも決定的に異なる取り扱いとなります。雇用契約の給与は仕入税額控除ができないのに対し、請負契約の報酬は仕入税額控除が可能であることです。さらに、年金や保険料の負担をさけるため企業は、労働の形態を、雇用ではなく、請負形態にする傾向があります。ある報酬が給与なのか請負の対価なのかは、形式ではなく実態を検討して決める必要がありその区分が消費税課税に大きく影響することになります。
事業体課税について
事業体とは何でしょうか?みなさんは初めて聞く言葉ではないでしょうか。英語では、business entityといいます。従来、我が国では、個人の事業者には所得税が、会社や法人には法人税が課税されており、そのことについては当然のこととされていました。しかし、経済のグローバル化に伴い、例えば、アメリカのパートナーシップやリミテッドパートナーシップといった我が国に存在しない事業体が我が国で経済活動を行うようになっていますが、これらは、法人なのかそうでないのかが不明なところもあり、我が国の税法上どのように扱うべきなのかが重要となります。
租税債権の確保について
税法には課税に関することを規定したもののほかに、滞納となった租税の徴収について規定したものがあります。国税の場合、国(地方税の場合、都道府県又は市町村)が債権者(お金を払って下さいと請求できる権利がある者のこと)となって滞納した者から徴収することになりますが、国以外にも銀行や取引先といった様々な債権者が存在しています。特に、銀行をはじめとする金融機関の貸付債権と租税債権のどちらが優先するのかの研究を行っています。