学生生活・サポート

障害学生支援室

Disability Student Support

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1.障害学生支援室

障害学生支援室では、障害のある学生が他の学生と同じように教育を受け,充実した大学生活を送ることができるように,学内で提供可能なサポートを学生と一緒に考えていきます。具体的には,建設的な対話により社会的障壁を取り除くための合理的配慮を行います。また,必要な支援に向けて,当支援室だけでなく,各学部・研究科の教員,入試広報室,教務課,学生課,就職課,保健管理センター,学生相談室,学修支援相談室等とも連携し必要なサポートを実施します。

2.合理的配慮とは

合理的配慮とは,障害や社会的障壁のある学生が,教育を受ける権利を行使するために,大学生活を送る上で生じる障壁に対し個別に実施される調整・変更のことです。一方で,大学に大きな負担を過さない範囲の配慮を指します。配慮の決定には,学生と大学の双方の合意に向けた話し合い(建設的対話)を行います。

3.授業における合理的配慮

本学で実施されている配慮の例

下記に配慮の実践例を示します。配慮は,学生のニーズや社会的障壁にあわせて話し合いにより決定していきます。

  • ・講義室内での座席位置の配慮
  • ・板書等の撮影,講義中の録音の許可
  • ・補助器具(PC,タブレット,サングラス,補聴器,等)の使用許可
  • ・講義中,定期試験中の入退室の許可
  • ・定期試験における時間延長および別室受験
  • ・障害を原因とする講義欠席時,授業で配付した資料の後日配付

※ 希望する配慮のすべてに対応できるとは限りませんので,ご相談ください。

4.授業における合理的配慮を受けるには

(1)対象となる学生

身体障害,知的障害,精神障害,発達障害,その他心身の機能に障害がある学生であり,障害や社会的障壁によって継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを対象とします。

※ 申請には,原則,根拠資料(医師の診断書等)の提出をお願いしています。

(2)合理的配慮を受けるまでのプロセス
学生本人が障害学生支援室に相談・申し入れをすることにより手続きが開始されます。本学では以下のプロセスを経て合理的配慮が実施されます。

Step1 学生からの申し込み
      合理的配慮の説明,合理的配慮申請書の作成

Step2 面談
      学生,学科教員,学生相談支援員などと具体的な配慮内容の検討
      授業配慮願いの作成

Step3 配慮の決定・配慮の開始
       障害のある学生対応委員会で配慮内容を審議
       配慮決定後,授業担当教員へ授業配慮願いを提出

Step4 モニタリング
       決定した配慮内容の状況確認
       配慮内容の変更の検討

5.申請・相談の窓口

障害学生支援室に直接お越しください。

学生相談支援員が対応します。

※ 面談等により、不在の場合があります。ご了承ください。

* 障害学生支援室:1号館2階(教務課隣)

* 時間:9時~13時,14時~16時(月曜日~金曜日)

* 電話番号:084-936-2112(内線:2271)

* E-mail:shien@fukuyama-u.ac.jp

6.合理的配慮の申請に必要な書類など

 * 根拠資料(医師の診断書,意見書など)

 * 合理的配慮申請書 

 * 授業配慮願い(授業における配慮を希望する場合)

 * 配慮希望科目申請書(授業における配慮を希望する場合) 

7.その他

 福山大学障害のある学生の支援に関するガイドライン(PDF)