【就職課】ワークルールの基礎知識講座開催。あなたは何問答えられる?
就職ガイダンスとして3年生及び4年生を対象に財団法人ワークルールの鯉渕先生を講師としてお招きし、12月11日(火)、ワークルール(労働法)の基礎知識について講演していただきました。
就職課の平がクイズ形式で、ご報告します。
突然ですが、ワークルール〇×クイズ!!
1)大卒者の卒業後3年以内の離職率は30%以下である。
2)2016年度中に厚生労働省が調査した約13万事業所のうち、何らかの法違反があったのは50%以上である。
いかがでしょうか?
1)× 31.8%です 2)× 66.8%です
学生の皆さんは、1)は正解者が多かったです。
このようなクイズで始まったワークルールの基礎。
今回は、労働に関する法律の中でも労働法について学びました。
労働者であれば労働法が適用されますが、なんと!
適用されない職種はどれでしょう?
A.プロ野球選手 B.社長 C. You Tuber D. 学長
解答です。学長以外は、全員適用されません。
次に、3年生の就活では一番気になる内定についてです。
会社に入社していなくても、内定をもらった際に内定承諾書を提出すれば、労働契約成立となります。
しかし、諸事情でやむなく辞退をする場合もあると思います。
ですから、お断りする場合はマナーを守って誠意を見せましょう。
入社するそぶりを見せておいて、入社式をぶっちぎることは絶対にしないでください。
3年生の皆さんは実感がまだないようですが、真剣にハンドブックとにらめっこしながら話を聞いていました。
さらにさらに、若者では定番のblog・SNS・facebookなどの扱いについて、会社の事を個人のSNSで流さない。上司の悪口を書き込まない。個人情報や会社の機密情報の漏洩に繋がる恐れがあります。
そして、就活中の皆さんのSNSも要注意です。
企業の方が検索して見られている可能性もあるとのこと。
その他、残業代未払いや連続勤務など違法と思われるケースも、事情によってはそうでないこともあることを教えていただきました。
もっと知りたい方は、就職課で冊子、またはレジュメを差し上げます!
興味ある説明をいただき、あっという間に70分が過ぎていきました。
ブログも最後の質問です。
新入社員205,800円の給料支給額の場合は、手取りでいくらになるでしょう?
一般的には、税金や保険料を引かれて本人の手取りは173,335円しかない・・・のですが、
実は企業は、健康保険や年金などの保険料の半分を負担してくれており、新入社員に実質236,344円も払ってくれているのです。
正しいワークルールを理解して社会に出たとき、自分が困ることがないようにしましょう。
ちなみに、1月のガイダンスでも、本学指定の求人票の見方と企業の選び方を説明します。
3年生以外の皆さんも、興味があれば是非参加してください。
学長から一言:いきなり、「学長」が選択肢に出てきて、ドキッ!これはこれは、勉強になりますねッ!学生の皆さん、人生の重要な選択を前にしています。。。しっかり学んで、役立てましょう!!!