海外留学等人材育成寄附金 ―在校生の海外留学費用・国内外研修費用支援等のための寄附金募集のお願い―

海外留学等人材育成寄附金

―在校生の海外留学費用・国内外研修費用支援等のための寄附金募集のお願い―

背景と目的

福山大学、福山平成大学では、学生たちが海外留学や国内外の研修を通じて、グローバルな視野を広げ多様な文化や価値感を理解するなど、貴重な経験を積むことができるよう、費用支援のための寄附金募集制度を創設させていただきました。昨今の世界はますますグローバル化が進み、多様な文化や価値観を理解し、地域社会で活躍できる人材の育成が求められています。しかし、留学や研修には多額の費用がかかり経済的な理由でその機会を逃してしまう学生も少なくありません。円安の状況や諸物価の高騰など、学生が海外留学・国内外研修等に参加する経済的な環境が次第に悪化しており、こうした状況への救済策として、学生に対する海外留学費用・国内外研修費用支援等に使用目的を限定した、新たな寄附金募集制度です。何卒、ご理解、ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

研修の意義

海外留学および国内外研修は、学生にとって以下のような多くのメリットがあります。

グローバルな視点の獲得:異文化理解と国際交流を通じて、世界の多様性を学びます。

専門知識の向上:先進的な技術や知識を学び、帰国後にそれを活用することで地域社会や企業に貢献します。

ネットワークの構築:国内外の専門家や同世代の仲間との交流を深め、将来のキャリア形成に役立てます。

キャリアの発展:国際経験は就職活動においても大きなアドバンテージとなります。

 

支援(寄附の手続き)の方法

皆さまの温かいご支援を以下の方法でお願いしております:

寄附金の使途

いただいた寄附金は、以下のように使用させていただきます:

・学生の研修参加者の渡航費・滞在費の一部補助

・研修プログラムの運営費用

・その他、研修に必要な経費

 

寄附の手続方法

1.寄附金申込書のご提出

「寄附金申込書」にご記入いただき、以下の提出先まで郵送またはメールでご提出ください。

ご寄附の単位

[個人の方] 一口 3,000円から

[法人の方] 一口 10,000円から

※趣旨をご理解いただき、複数口でご協力いただければ幸いです。

※寄附金受領後に本学から「寄附金受領書」及び「特定公益増進法人の証明書(写)をお送りいたします。 
 寄附者に対して税制上の優遇処置がありますので確定申告の際にご利用ください。

寄附金申込書はこちら

<福山大学>
<福山平成大学>

 

2.寄附金のお振込

「寄附金申込書」ご提出後、以下の口座へお振込ください。
なお、大学毎に口座番号が異なりますのでお間違えのないようお振込ください。
恐れ入りますが振込手数料は、ご寄附者様負担でお願いいたします。

(福山大学)

金融機関名          広島銀行 松永支店

預金種別、口座番号          普通預金 3226794

口座名義             

ガッコウホウジンフクヤマダイガク リジチョウ スズキショウゾウ

学校法人福山大学  理事長  鈴木 省三

 

【福山大学寄附金申込書提出先及びお問い合わせ先】

〒729-0292 広島県福山市東村町字三蔵985番地の1
福山大学 経理部経理課

TEL:084-936-2111(代)
(内線直通084-936-2112、内線番号2901、2166、2167)
Fax:084-936-2213
E-mail:kikin@fukuyama-u.ac.jp

 

(福山平成大学)

金融機関名          広島銀行 福山北支店

預金種別、口座番号          普通預金 3346104

口座名義             

ガッコウホウジンフクヤマダイガク リジチョウ スズキショウゾウ

学校法人福山大学  理事長  鈴木 省三

 

【福山平成大学寄附金申込書提出先及びお問い合わせ先】

〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成正戸117−1
福山平成大学 事務局 庶務課

TEL:084-972-5001(代)
Fax:084-972-7771
E-mail:shomu2@heisei-u.ac.jp

 

<税額控除制度の適用に向けて>

平成23年度の税制改正において、租税特別措置法(S32年法律令第26号)が改正されたことに伴い、一定の需要を満たした学校法人へ個人が寄附金を支出した場合に適用される税額控除制度が創設されました。本制度は寄附者の所得税率に関係なく一律に寄附金の4割を所得税額から控除する制度で、所得控除制度に比べ少額の寄附者への減税効果が高いことが特徴です。

現在、本学は、特定公益増進法人として所得控除制度が適用されていますが、税額控除対象法人となるためには、①3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者数)が、年平均100人以上、②寄附金が年平均30万円以上の実績が2年間あることが必要となります。

この記事をシェアする